新型コロナウィルス感染症の影響で家賃が払えない人を救済するための住宅確保給付金の要件が緩和しました
住宅確保給付金とは、平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職などにより
経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
離職、廃業後2年以内の者が対象でしたが、
改正により、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」という条文が加わりました。
収入減少が厳しい方は一度確認してみるとよいかもしれません。
「収入要件」「資産要件」「求職活動要件」などの一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。
リンク先の各都道府県庁HP内「住宅確保給付金」または「生活困窮者自立支援制度」ページをご確認ください。
青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/jiritsu-soudan.html
付加価値経営研究所ホームページ
http://fukakachi-keiei.com/
コメント