コロナで収入が減ったシングルママは、国民健康保険料の減免申請しよう!

コロナで収入が減ったシングルママは、国民健康保険料の減免申請しよう!

非正規雇用者(パート、フリーター)、自営業などで国民健康保険料の減免があります。

新型コロナウィルスのため減収に追い込まれている国民のための支援策の一つに、
国民健康保険料の減免がありました。

対象者
(1)新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合

・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下

ここで、わかりやすいのが
前年の合計所得金額が300万円以下なら、対象期間の保険料を全額免除してもらえるかも?と
言うことです。

しかも、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされており、各自治体の判断に任されているそうです。

日経ダイヤモンドラインから、抜粋しました。
https://diamond.jp/articles/-/234916

4月21日現在、ひとり親だけのコロナ減収支援策は、まだありませんが今後発表されたら
案内して参ります。

減免申請を忘れずにしましょう!

国民健康保険料の減免に対する具体的な申請方法は、近日中に明らかになり、市区町村のホームページや広報などに発表されるはずです。非正規雇用者(パート、フリーター)、自営業などで国民健康保険に加入していて、仕事がなくなって収入が落ち込んでいる人は、ホームページや広報をチェックして忘れずに減免申請をしよう。

その他の支援策もチェックしておこう!

国民健康保険料の減免措置のほかにも、今回の経済対策では、国民年金保険料の減免、公共料金の支払い猶予、各種税金の申告・納付期限の延長、無利子の融資なども打ち出されています。

また、個人向けの「生活支援臨時給付金(仮称)」、中小企業や自営業者、フリーランス向けの「持続化給付金」など、返済不要の現金も給付されるので、自分が利用できるものはくまなく申請しするなど、みんなで知恵をだしあい、この危機を乗り切りましょう。

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